2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
具体的には、平成二十年には、指定商品、指定役務制を撤廃し、原則全ての商品、役務が特定商取引法の規制対象となるなどの改正を、平成二十四年には、訪問購入を規制対象に加えるなどの法改正が行われました。また、平成二十八年には、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うこと等を禁止する業務禁止命令の導入のほか、業務停止命令の期間の延長、刑事罰の強化などの法改正が行われています。
具体的には、平成二十年には、指定商品、指定役務制を撤廃し、原則全ての商品、役務が特定商取引法の規制対象となるなどの改正を、平成二十四年には、訪問購入を規制対象に加えるなどの法改正が行われました。また、平成二十八年には、業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うこと等を禁止する業務禁止命令の導入のほか、業務停止命令の期間の延長、刑事罰の強化などの法改正が行われています。
医療費抑制政策の一環として、後発品、いわゆるジェネリックを推進しようという動きは広がってきているわけですけれども、医師の処方の中で、変更不可欄、つまりメーカー名が書かれていたら変えられませんという商品指定があるというものがあって、疑義照会といって、薬局側からこれは変えたらあかんのですかと聞いて、いいよと了承を受けたら変えられるんですけれども、なかなか先生と薬剤師の関係では、先生に異議を申し立てるのは
二〇〇八年の特定商取引法改正とあわせての割販法改正は、消費者トラブルが顕在化してからの後追い規制となっていた指定商品、指定役務制を、原則全ての商品、役務を指定対象とするものに転換しました。
そして、以前はその特定の取引の対象となる商品ですとか役務、権利についても、指定商品、指定役務というような形で対象を限定列挙しておりました。しかしながら、こういった形で限定列挙をすると、そこに当たらない、じゃ、これはどうだ、これはどうだといったことで、悪質業者がそこに目を付けて新しい消費者被害が生じてしまうと。
○政府参考人(寺坂信昭君) 今般の改正によりまして、言わば規制の後追いという批判がございますけれども、そういった規制の後追いの抜本的な解決を図ることを目指しまして、規制の対象をこれまでの指定商品、指定役務制から対象そのものを原則適用方式といたしまして、原則すべての商品、役務が規制の対象となることとなります。
今回の特商法改正では、経済産業省の大変な御努力で政令による指定商品、指定役務を廃止されたことが高く評価できるというふうに思っております。指定制の廃止は消費者の保護に漏れがないようにするためですけれども、今後、無制限に適用除外を広げないよう慎重に対処されることをお願いいたします。 しかし、権利につきましては指定制が維持されています。
今回、指定商品、指定役務制を廃止して、原則適用方式に変えるわけでございますが、今ございましたように、商品や役務の性質によりましては、クーリングオフの規定など、これを及ぼすことが、現実問題として、消費者にとりましても取引における利便性を損なったり、あるいは健全な事業を営んでいる事業者に大きな負担をかけたりする、そういうおそれがあるケースがございます。
これらの改正に加えまして、規制の適用対象となる商品、サービス、そういったものを政令で指定する方式、指定商品、指定役務制を廃止いたしまして、原則としてすべての商品、サービスを適用対象とする方式をとらせていただくことによりまして、特に被害の大きい高齢者を中心とする訪問販売被害の予防というものが図られるものだと確信をしておるところでございます。
それから、消費者でございますけれども、今回、商品指定制の廃止をJISマークではやってございますので、今までJISマークをつけることができなかった商品につきましても、JISマークがつけられるようになるという制度改正でございますので、消費者から見ますと、商品選択におきましていろいろな情報が厚くなるということが期待できると思います。
特定商取引における指定商品、指定権利、指定役務の規定、私は、この表を見て、よくもこれだけ商品が挙がっているなというふうに思ったんですが、対象の商品があると、対象に挙がっていない商品というのは何があるのかなと、あれこれ探すわけです。新しい商品であるとか権利であるとか役務というのがどんどん出てきている時代に、もっと包括的にくくった方がいいのではないかというふうに思います。
今回、登録制度、民間認証制度への移行、あるいは商品指定の廃止、これなどによってJISマークの表示制度が大きく変更されてくるわけでありますけれども、こういう中にあっても、ナショナル認証マークといいますか日の丸認証マークといいますか、こういうJISの表示制度が果たしてきた制度の性格というものはまず守れるのかどうかということ、さらに、これまで商品指定などで、例えば消費者の利益保護あるいは安全衛生の確保、公害
私、たまたまここに兵庫県の資料がありまして、その改正の理由を読まさせていただきたいんですが、この問題に対応するため、国(経済産業省)においては、特定商取引に関する法律により規制を図る等の取組が行われているが、同法は指定商品・指定役務制度を取っているため、指定されていない商品・役務が取引の対象とされる場合には、同法の適用がない。
○山下栄一君 最後ですが、割賦販売法の二条四項の指定商品、指定サービス、指定役務の問題ですけれども、この法律は昭和三十年代にできて、指定商品も追加されてきたと思いますけれども、最近、ごく最近は例外といたしまして、指定商品、指定役務の指定の仕組みが私は物すごくおくれ気味だなというふうなことを感じるわけでございます。
第二番目に、契約取り消しの対象が訪問販売法のクーリングオフのように指定商品、指定権利あるいは指定役務に限定されていない。これは非常に重要なところでございまして、本法が労働契約を除くすべてにかかっているという重要な点だと思います。 第三には、契約の取り消しがいわゆる不招請の勧誘についてはもちろん、招請の勧誘についても適用されるということであります。
○政府委員(岩田満泰君) したがいまして、この指定の問題と申しますのは、機動性というところが極めて重要なことでございますが、同時に、私どもがこうしたいわゆる指定商品・指定役務制ということを訪問販売法制定以来とっておりますのは、実は訪問販売法は今やいろいろな分野を包含する法律になっておるわけでございます。
○上杉説明員 独占禁止法上、再販制度というものがございまして、独禁法の二十四条の二に基づきまして公取が指定した商品についてでありますればそういったことが許されるということが過去あったわけですけれども、公取の商品指定、つまり化粧品とか医薬品に対する指定というのが平成九年三月末ですべてなくなっておりますので、いわゆる著作物以外の分野、一般の商品につきましては、再販売価格を制限していい、こういうことはないわけでございまして
○政府委員(岩田満泰君) ただいまも御説明いたしましたように、商品につきましては、潜在的なリスクヘッジニーズがある物品について幅広く政令で指定しているところでございまして、価格変動の余りないためにリスクヘッジニーズに乏しい、私設取引所が開設される可能性がない場合には商品指定をすることは考えにくいわけでございますし、適格性という点についてもいろいろな論点が出てくるであろうというふうに考えております。
そういうことを考えるとき、商品指定制ということよりも、むしろもっと先にやらなければならないことがあるのじゃないか。お時間の関係でこのぐらいにさせていただきます。
したがって、翻ってこの指定商品、指定役務制度を維持している限り悪質な訪販業者はなくならない。指定されていない商品を一生懸命に探したりして新たなサービス業を行おうとする。
○中村(巖)委員 したがいまして、常に後追いになるようなやり方では困るので、初めから指定商品、指定役務ということでなくて、全部の商品、全部の役務に一応網をかけておいて、その中からこういうものとこういうもの、例えば新聞は外すという形で除外商品制あるいは除外役務制というか、そういうふうなやり方をやった方がいいのじゃないか。
いわゆる、これまで言われておりました商品指定制を依然として維持しているということでございます。政府案が指定役務、指定権利としていかなる役務、施設利用権などを構想しているのかは、本委員会の審議でこれから明らかになる事柄でありましょうが、私は、改めてこの政令指定制自体が全く不合理な制度であり、速やかに撤廃されるべきであるであることを指摘しておきたいのでございます。
しかしながら、すべての商品、サービスを対象とするということではなくて、指定商品、指定役務ということで政府が指定したものについて規制をかけていくということでございまして、これは先ほども申しましたように過剰規制を避けるという意味でございます。
例えば、仮に指定商品でこのまま法律が通るとしましたら、指定商品、指定役務について後追いにならないように迅速に行動するというようなことが問題であろうかと思われます。